親御様や御親戚から不動産の相続を受けた場合、その不動産を有効活用する術がないのであれば、早めに処分した方が良い場合があります。
このようなお気持ちがお有りなのも、よくわかります。
しかし、不動産を所有している限り、毎年必ず固定資産税を支払わなければいけません。持っている「だけ」で出費がかさむのは、とてももったいないことです。
引き継いだ不動産から遠く離れた場所に現在お住まいの場合、管理はとても難しくなります。近年、空き家が社会問題になっているように、管理が不十分な不動産はトラブルの元にもなりかねません。
「それならば売却を」をとなるのですが、相続時の価値が売却時にも維持されているとは限りません。物件によっては、時間の経過とともに価値が低下することもあります。
また、広い土地や田舎の物件などでは、なかなか買い手がつかないこともあります。せっかく購入希望者が現れても、ローンの承認が下りずに購入できないこともあります。他の財産とちがって、不動産は現金化に時間がかかりがちなのです。
不動産にはこれらの性質があるにもかかわらず、相続税の納税は「10カ月以内に現金で」と定められています。土地を引き継いだときから納税資金について考え始めないと、本来は手放したくなかった財産を手放して現金化せざるを得ないといった事態も起こりかねません。私たちが「有効活用する術がない場合は、早めの売却を」とおすすめする理由がここにあります。
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